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●電子申請における事業主・被保険者電子署名省略について
(令和4年4月22日最終更新)
香川県社会保険労務士会
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●
電子申請における事業主の電子署名省略について
※
代行証明書等の様式について(周知)(PDF) 日本年金機構関係
※
代行証明書等の様式について(周知)(PDF) 雇用保険関係
上記2情報について、令和3年3月19日 全国社会保険労務士会連合会提供情報から
・
提出代行証明書について、事業主、社労士の押印が不要となりました。
提出代行に関する証明書(令和3年3月19日改正様式)
Word
PDF
・令和2年4月1日改正様式(押印欄のある様式)も引き続き利用できます。その場合でも押印は不要です。
※
電子申請における事業主及び被保険者の電子署名省略についての一部改正について
(日本年金機構関係 PDF/令和2年3月19日現在)
※
社会保険労務士の電子申請における社会保険及び雇用保険関係手続に係る事業主の電子署名の省略に
ついて
(PDF/令和2年3月31日現在)
提出代行証明書についての留意事項について
・令和2年4月1日より、提出代行証明書の様式が改正され、従来の個別委託用及び継続委託用の各提出
代行証明書の様式は廃止されました。
なお令和2年3月31日以前に取得した提出代行証明書は、その
記載内容が変わらない限り、社労士の電子証明書添付する電子申請において引き続き使用できます。
・
GビズIDによるパスワード・IDによる電子申請については、令和2年4月1日改正の提出代行証明書を
必ずご利用ください。
その際に社会保険労務士証票(特定社会保険労務士証票含む)の写しの貼付が
必要です。社会保険労務士証票の裏面に記載事項等がある方については、裏面の貼付も必要です。
・提出代行証明書にて、社労士の電子証明書を署名する電子申請をされる場合は、社会保険労務士証票の
貼付は必要ありません
(労働基準法関係、労働安全衛生法関係電子申請は除く/詳細は少し下の記事を
参照)
。
・社会保険労務士が事業主に代わって(提出代行により)、電子申請により届出するすべての手続きにつ
いて、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類(提出代行証明書)
を届書等と併せて電子データとして送信することで、事業主の電子署名が省略可能となります。
・今後、電子申請が可能となった手続が追加された場合にも、同様の扱いとなります。
・「提出代行に関する証明書」の電子データの形式は、JPEG(拡張子:jpg)又は、PDF(拡張子:pdf)でお願
いします。
※
労働安全衛生法等に基づく電子申請手続において、電子署名が不要になります(e−Govホームページから)
令和3年10月1日から電子署名が不要になったことにより、社労士証票を貼付した提出代行証明
書の添付す
書の添付す
ることが必須となりました。
このため
令和2年4月1日以後の社労士証票欄の
ある様式の利用を推奨します。
※社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱い
(
資料
/PDF)(令和3年3月10日基政発0310第1号・基監発0310第1号・基賃発0310第3号)
社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により 提出代行を行う場合の取扱いにつ
いて
(
資料
/PDF)
(令和3年3月22日 全国社会保険労務士会連合会提供情報から)
上記2つの資料は両方ご確認されることをおすすめします。
・令和3年4月以後に労働基準法関係の電子申請
(
資料
/PDF/左資料掲載の届出ついて)について
1,電子署名は不要となった。
2,
提出代行証明書と社労士証票の2つをPDF等で添付することが必須となった。
社労士証票の添付がない場合は、補正指示書が発出されるので注意を要する。
令和2年4月1日以後の社労士証票欄のある様式を使用し、社労士証票を貼付した提出代行証
明書の利用を推奨します。
3,提出代行証明書の添付は、PDF形式等で添付できるようになりました。
・参考資料
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令 省令新旧対照条文(PDF)
(厚生労働省ホームページから)
※労働基準法に基づく手続の電子申請に係る社会保険労務士等に提出代行における使用者等の電子署名
等の省略について(
資料
/PDF)
(平成29年11月27日基政発1127第2号/基監発1127第2号/基安計発1127第2号)
・平成29年12月1日から、労働基準(※)、労働安全関係の手続において、使用者等が行う申請及び届
出等の電子申請にて、事業主と社労士が提出代行に関する契約があることを証明する書類(提出代行
証明書)を添付すれば、事業主の電子署名を省略することができます。
※
労働基準の部分については、令和3年3月31日で廃止されました
。
・提出代行証明書(継続委託用)に労働基準法等の手続が含むという文言(例 労働社会保険諸法令
に基づく申請書等)が記載されていれば、本施行以前に取得した提出代行証明書も引き続き使用す
る事ができます。
・労働安全関連の電子申請において、添付する提出代行証明書はPDF形式で送信してください。なお
労働者死傷病報告(4日以上)など、PDFが添付可能な拡張子になっていないため添付できない場合
があります。その場合は、他の拡張子を利用して添付することも認められています
(実務上やむ得ない
ので受理されます)。
※
労働保険手続の電子申請に係る社会保険労務士等による提出代行におけ
る事業主電子署名の省略につい
いて(PDF)
(平成23年1月31日基労徴発第0131第3号)
・これまでに上記の継続委託用の提出代行に関する証明書の様式、又は任意に作成した場合で労働保険
関係手続が含まれている提出代行に関する証明書であれば、別途作成することなく引き続き使用できます。
・労働保険適用徴収関係手続の電子申請おいて提出代行に関する証明書を添付する場合は、PDFファイ
ル形式で添付して下さい。
・労働保険年度更新においては、原則従前のアクセスコード方式にて、一括送信の場合は
提出代行に関す
る証明書を添付する方式にて電子申請を行って下さい。
・このサイトにある提出代行に関する証明書は社会保険労務士として行う場合のみ有効ですので、労働保険
事務組合として行う電子申請にはご利用できません。
《参考》労働保険適用徴収関係手続の電子申請においては、別途労働保険事務組合も労働保険事務組
合バージョンの提出代行に関する証明書方式で可能となっております。なおこの場合労働保険事
務組合の電子証明書が必要となります。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の1部を改正する省令(PDF)
(平成23年1月31日 厚生労働省令第12号/国立印刷局HPインターネット版官報から抜粋)
●
電子申請における被保険者の電子署名の省略について
※
電子申請における被保険者の電子署名の省略(令和4年4月1日更新/日本年金機構ホームページから)
代行証明書等の様式について(周知)(PDF) 日本年金機構関係
(令和3年3月19日 全国社会保険労務士会連合会提供情報から)
電子申請における事業主及び被保険者の電子署名省略についての一部改正について
(日本年金機構関係 PDF/令和2年3月19日現在)
・委任状について、厚生年金被保険者 国民年金第3号被保険者の押印が不要となりました。
・
被保険者が事業主を経由して電子申請により届出するすべての手続きについて
、事業主や社会保険労務士
が電子申請を行う場合、被保険者本人が作成した委任状を届書等と併せて電子データとして送信することで、
被保険者の電子署名が省略可能となります。
令和1年5月7日から、以下の4届出については委任状の添付は不要です。作成も不要です。
健康保険被扶養者異動届 国民年金第3号被保険者関係届(健康保険が全国健康保険協会に限る)
基礎年金番号通知書再交付申請書
(厚生年金被保険者に限る)
令和4年4月1日改正
養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
・今後、電子申請が可能となった手続が追加された場合にも、同様の扱いとなります。
・被扶養者異動届と国民年金第3号被保険者届を両方電子申請する場合には、被保険者及び第3号被保険者
両者が委任者となります。
・委任状にある申請する届書等の名称は必ず記載するようにしてください。
・「委任状」の電子データの形式は、JPEG(拡張子:jpg)又は、PDF(拡張子:pdf)でお願いします。
・「委任状」(原本)については、届書等の原本(紙届書)と併せて、社会保険労務士において、届出後2年間(法
定保管期限)保管していただくようお願いします。
※
委任状(令和3年4月1日改正様式)
Word
PDF
●
電子申請による届出にかかる添付書類の取扱いについて
※
電子申請による届出にかかる添付書類の取扱いについて(PDF/令和2年3月2日現在)
・電子申請する場合について、
下記表の書類を除き(上記資料参照)
、スキャニングした電子データによる提出
が可能となります。
・添付書類の電子データの形式は、JPEG(拡張子:jpg)又は、PDF(拡張子:pdf)でお願いします。
・添付書類の原本については、届書等の原本(紙届書)と併せて、届出後2年間(法定保管期限)保管していた
だくようお願いします。
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